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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十一条の十六 (譲渡しの制限)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(譲渡しの制限)

第三十一条の十六

第五十六条の十五第二号の規定による二種病原体等の譲渡しは、法第五十六条の二十二第二項の規定による滅菌譲渡の届出をして行うものとする。

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