(譲渡しの制限) 第三十一条の十六 法第五十六条の十五第二号の規定による二種病原体等の譲渡しは、法第五十六条の二十二第二項の規定による滅菌譲渡の届出をして行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条の十六を開く ↗