(輸入に係る許可証等)
第三十一条の十五
法第五十六条の十四において準用する法第五十六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとし、同項に規定する許可証は、別記様式第十一による。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二輸入の目的
- 三輸出者の氏名又は名称及び住所
- 四輸入の期間
- 五輸送の方法
- 六輸入港名
- 七許可の条件
2第三十一条の八第二項及び第三項の規定は、法第五十六条の十二第一項の許可に係る許可証について、第三十一条の九第一項及び第三項並びに第三十一条の十二の規定は、法第五十六条の十二第一項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第三十一条の八第二項及び第三項並びに第三十一条の九第三項中「二種病原体等許可所持者」とあるのは「法第五十六条の十二第一項の許可を受けた者」と読み替えるものとする。