条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十一条の九 (許可所持に係る変更の許可の申請)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(許可所持に係る変更の許可の申請)

第三十一条の九

第十八条の規定による変更の許可の申請は、別記様式第七により行うものとする。

2前項の申請は、次の書類を添えて行わなければならない。

  1. 変更の予定時期を記載した書面
  2. 変更に係る第三十一条の六第二項第四号から第七号までに規定する書類
  3. 工事を伴うときは、その予定工事期間及びその工事期間中二種病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し講ずる措置を記載した書面

3第五十六条の十一の規定による変更の許可を受けようする二種病原体等許可所持者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を厚生労働大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十一条の九(許可所持に係る変更の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条の八(所持に係る許可証) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 目次 第三十一条の十(変更の許可を要しない軽微な変更) →