(許可所持に係る軽微な変更の届出) 第三十一条の十一 法第五十六条の十一第二項の規定による軽微な変更の届出は、別記様式第八により行うものとする。2前項の届出は、第三十一条の九第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えて行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条の十一を開く ↗