条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十一条の十一 (許可所持に係る軽微な変更の届出)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(許可所持に係る軽微な変更の届出)

第三十一条の十一

第五十六条の十一第二項の規定による軽微な変更の届出は、別記様式第八により行うものとする。

2前項の届出は、第三十一条の九第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十一条の十一(許可所持に係る軽微な変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条の十(変更の許可を要しない軽微な変更) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 目次 第三十一条の十二(氏名等の変更の届出) →