(変更の許可を要しない軽微な変更) 第三十一条の十 法第五十六条の十一第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一毒素にあっては、その数量の減少二二種病原体等取扱施設の廃止(二種病原体等の滅菌譲渡を伴わないものに限る。)三所持の方法四管理区域の変更及び設備の増設(工事を伴わないものに限る。) e-Gov法令検索で第三十一条の十を開く ↗