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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十一条の十 (変更の許可を要しない軽微な変更)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(変更の許可を要しない軽微な変更)

第三十一条の十

第五十六条の十一第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 毒素にあっては、その数量の減少
  2. 二種病原体等取扱施設の廃止(二種病原体等の滅菌譲渡を伴わないものに限る。)
  3. 所持の方法
  4. 管理区域の変更及び設備の増設(工事を伴わないものに限る。)

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