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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
› 第三十一条の十二
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十一条の十二 (氏名等の変更の届出)
平成十年厚生省令第九十九号
府省令
(氏名等の変更の届出)
第三十一条の十二
法
第五十六条の十一第三項
の規定による氏名等の変更の届出は、
別記様式第九
により行うものとする。
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この条文が参照している条文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の11
別記様式第九
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この条文を参照している条文
第31条の15
第33条
← 第三十一条の十一(許可所持に係る軽微な変更の届出)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 目次
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