条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
› 第三十一条の十三
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十一条の十三 (輸入の許可の申請)
平成十年厚生省令第九十九号
府省令
(輸入の許可の申請)
第三十一条の十三
法
第五十六条の十二第二項
の規定による輸入の許可の申請は、
別記様式第十
により行うものとする。
e-Gov法令検索で第三十一条の十三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十一条の十三(輸入の許可の申請)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の12
別記様式第十
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第33条
← 第三十一条の十二(氏名等の変更の届出)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 目次
第三十一条の十四(輸入の許可に係る製品) →