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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十一条の十四 (輸入の許可に係る製品)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(輸入の許可に係る製品)

第三十一条の十四

第五十六条の十三第二号に規定する厚生労働省令で定める製品は、検査キットとする。

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