条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
› 第三十一条の十四
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十一条の十四 (輸入の許可に係る製品)
平成十年厚生省令第九十九号
府省令
(輸入の許可に係る製品)
第三十一条の十四
法
第五十六条の十三第二号
に規定する厚生労働省令で定める製品は、検査キットとする。
e-Gov法令検索で第三十一条の十四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十一条の十四(輸入の許可に係る製品)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の13
← 第三十一条の十三(輸入の許可の申請)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 目次
第三十一条の十五(輸入に係る許可証等) →