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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十六条の十三 (許可の基準)

平成十年法律第百十四号法律
(許可の基準)

第五十六条の十三

厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

  1. 申請者が二種病原体等許可所持者であること。
  2. 輸入の目的が検査、治療、医薬品その他厚生労働省令で定める製品の製造又は試験研究であること。
  3. 二種病原体等による感染症が発生し、又はまん延するおそれがないこと。

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