(許可の基準)
第五十六条の十三
厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
- 一申請者が二種病原体等許可所持者であること。
- 二輸入の目的が検査、治療、医薬品その他厚生労働省令で定める製品の製造又は試験研究であること。
- 三二種病原体等による感染症が発生し、又はまん延するおそれがないこと。
厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。