(二種病原体等の輸入の許可)
第五十六条の十二
二種病原体等を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二輸入しようとする二種病原体等の種類(毒素にあっては、種類及び数量)
- 三輸入の目的
- 四輸出者の氏名又は名称及び住所
- 五輸入の期間
- 六輸送の方法
- 七輸入港名