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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十六条の十二 (二種病原体等の輸入の許可)

平成十年法律第百十四号法律
(二種病原体等の輸入の許可)

第五十六条の十二

二種病原体等を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 輸入しようとする二種病原体等の種類(毒素にあっては、種類及び数量)
  3. 輸入の目的
  4. 輸出者の氏名又は名称及び住所
  5. 輸入の期間
  6. 輸送の方法
  7. 輸入港名

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