条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第十九条 (二種病原体等の輸入の許可)

平成十年政令第四百二十号政令
(二種病原体等の輸入の許可)

第十九条

第五十六条の十二第一項の許可は、輸入しようとする二種病原体等の種類ごとに受けなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第十九条(二種病原体等の輸入の許可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(所持の許可に係る変更の許可の申請) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 目次 第二十条(三種病原体等の所持の届出) →