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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
› 第十九条
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第十九条 (二種病原体等の輸入の許可)
平成十年政令第四百二十号
政令
(二種病原体等の輸入の許可)
第十九条
法
第五十六条の十二第一項
の許可は、輸入しようとする二種病原体等の種類ごとに受けなければならない。
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の12
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第7条
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 目次
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