(二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に関する読替え) 第七条 法第二十六条第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。2法第二十六条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗