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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第六条 (審議会等で政令で定めるもの)

平成十年政令第四百二十号政令
(審議会等で政令で定めるもの)

第六条

第二十五条第六項(法第二十六条において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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