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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第五条 (獣医師の届出)

平成十年政令第四百二十号政令
(獣医師の届出)

第五条

第十三条第一項の政令で定める感染症は、次の各号に掲げる感染症とし、同項に規定する政令で定める動物は、それぞれ当該各号に定める動物とする。

  1. エボラ出血熱サル
  2. マールブルグ病サル
  3. ペストプレーリードッグ
  4. 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシン
  5. 細菌性赤痢サル
  6. ウエストナイル熱鳥類に属する動物
  7. エキノコックス症犬
  8. 結核サル
  9. 鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九)鳥類に属する動物
  10. 新型インフルエンザ等感染症(法第六条第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症及び同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除く。)鳥類に属する動物
  11. 十一
    中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)ヒトコブラクダ

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