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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第四条 (疑似症患者を患者とみなす感染症)

平成十年政令第四百二十号政令
(疑似症患者を患者とみなす感染症)

第四条

第八条第一項の政令で定める二類感染症は、次に掲げるものとする。

  1. 結核
  2. 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
  3. 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
  4. 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。次条第九号において「鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九)」という。)

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前に行われた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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