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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第三条 (四種病原体等)

平成十年政令第四百二十号政令
(四種病原体等)

第三条

第六条第二十五項第十一号の政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。

  1. クラミドフィラ属シッタシ(別名オウム病クラミジア)
  2. フラビウイルス属ウエストナイルウイルス、ジャパニーズエンセファリティスウイルス(別名日本脳炎ウイルス)及びデングウイルス
  3. ベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)

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