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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第二条の二 (四種病原体等であるインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスの血清亜型)

平成十年政令第四百二十号政令
(四種病原体等であるインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスの血清亜型)

第二条の二

第六条第二十五項第一号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。

  1. H二N二
  2. H五N一
  3. H七N七
  4. H七N九

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