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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第二条 (三種病原体等)

平成十年政令第四百二十号政令
(三種病原体等)

第二条

第六条第二十四項第四号の政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。

  1. アルファウイルス属イースタンエクインエンセファリティスウイルス(別名東部ウマ脳炎ウイルス)、ウエスタンエクインエンセファリティスウイルス(別名西部ウマ脳炎ウイルス)及びベネズエラエクインエンセファリティスウイルス(別名ベネズエラウマ脳炎ウイルス)
  2. オルソポックスウイルス属モンキーポックスウイルス(別名エムポックスウイルス)
  3. コクシディオイデス属イミチス
  4. シンプレックスウイルス属Bウイルス
  5. バークホルデリア属シュードマレイ(別名類鼻疽菌)及びマレイ(別名鼻疽菌)
  6. ハンタウイルス属アンデスウイルス、シンノンブレウイルス、ソウルウイルス、ドブラバーベルグレドウイルス、ニューヨークウイルス、バヨウウイルス、ハンタンウイルス、プーマラウイルス、ブラッククリークカナルウイルス及びラグナネグラウイルス
  7. フラビウイルス属オムスクヘモラジックフィーバーウイルス(別名オムスク出血熱ウイルス)、キャサヌルフォレストディジーズウイルス(別名キャサヌル森林病ウイルス)及びティックボーンエンセファリティスウイルス(別名ダニ媒介脳炎ウイルス)
  8. ブルセラ属アボルタス(別名ウシ流産菌)、カニス(別名イヌ流産菌)、スイス(別名ブタ流産菌)及びメリテンシス(別名マルタ熱菌)
  9. フレボウイルス属SFTSウイルス及びリフトバレーフィーバーウイルス(別名リフトバレー熱ウイルス)
  10. ベータコロナウイルス属MERSコロナウイルス
  11. 十一
    ヘニパウイルス属ニパウイルス及びヘンドラウイルス
  12. 十二
    リケッチア属ジャポニカ(別名日本紅斑熱リケッチア)、ロワゼキイ(別名発しんチフスリケッチア)及びリケッチイ(別名ロッキー山紅斑熱リケッチア)

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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