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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第一条の五 (三種病原体等の結核菌が耐性を有する薬剤)

平成十年政令第四百二十号政令
(三種病原体等の結核菌が耐性を有する薬剤)

第一条の五

第六条第二十四項第二号の政令で定める薬剤は、第一号に掲げる薬剤及び第二号に掲げる薬剤とする。

  1. モキシフロキサシン又はレボフロキサシン
  2. ベダキリン又はリネゾリド

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