(一種病原体等) 第一条の四 法第六条第二十二項第六号の政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。一アレナウイルス属チャパレウイルス二エボラウイルス属ブンディブギョエボラウイルス e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗