(病院又は診療所に準ずる医療機関) 第一条の三 法第六条第十七項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者とする。 e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗