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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第一条の二 (四類感染症)

平成十年政令第四百二十号政令
(四類感染症)

第一条の二

第六条第五項第十一号の政令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。

  1. ウエストナイル熱
  2. エキノコックス症
  3. エムポックス
  4. オウム病
  5. オムスク出血熱
  6. 回帰熱
  7. キャサヌル森林病
  8. コクシジオイデス症
  9. ジカウイルス感染症
  10. 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)
  11. 十一
    腎症候性出血熱
  12. 十二
    西部ウマ脳炎
  13. 十三
    ダニ媒介脳炎
  14. 十四
    チクングニア熱
  15. 十五
    つつが虫病
  16. 十六
    デング熱
  17. 十七
    東部ウマ脳炎
  18. 十八
    ニパウイルス感染症
  19. 十九
    日本紅斑熱
  20. 二十
    日本脳炎
  21. 二十一
    ハンタウイルス肺症候群
  22. 二十二
    Bウイルス病
  23. 二十三
    鼻疽
  24. 二十四
    ブルセラ症
  25. 二十五
    ベネズエラウマ脳炎
  26. 二十六
    ヘンドラウイルス感染症
  27. 二十七
    発しんチフス
  28. 二十八
    ライム病
  29. 二十九
    リッサウイルス感染症
  30. 三十
    リフトバレー熱
  31. 三十一
    類鼻疽
  32. 三十二
    レジオネラ症
  33. 三十三
    レプトスピラ症
  34. 三十四
    ロッキー山紅斑熱

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