(四類感染症)
第一条の二
法第六条第五項第十一号の政令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。
- 一ウエストナイル熱
- 二エキノコックス症
- 三エムポックス
- 四オウム病
- 五オムスク出血熱
- 六回帰熱
- 七キャサヌル森林病
- 八コクシジオイデス症
- 九ジカウイルス感染症
- 十重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)
- 十一腎症候性出血熱
- 十二西部ウマ脳炎
- 十三ダニ媒介脳炎
- 十四チクングニア熱
- 十五つつが虫病
- 十六デング熱
- 十七東部ウマ脳炎
- 十八ニパウイルス感染症
- 十九日本紅斑熱
- 二十日本脳炎
- 二十一ハンタウイルス肺症候群
- 二十二Bウイルス病
- 二十三鼻疽
- 二十四ブルセラ症
- 二十五ベネズエラウマ脳炎
- 二十六ヘンドラウイルス感染症
- 二十七発しんチフス
- 二十八ライム病
- 二十九リッサウイルス感染症
- 三十リフトバレー熱
- 三十一類鼻疽
- 三十二レジオネラ症
- 三十三レプトスピラ症
- 三十四ロッキー山紅斑熱