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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第一条 (特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型)

平成十年政令第四百二十号政令
(特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型)

第一条

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第六条第三項第六号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。

  1. H五N一
  2. H七N九

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(施行期日)
附則

この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の規定及び第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条から附則第五条までの規定感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(次号において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
  2. 第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第二条の前に一条を加える改正規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

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