第五条の三
令第五条第二号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該特定感染症が現に発生している外国の地域における滞在の有無
- 二当該特定感染症のうち感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第五条各号に掲げる感染症にあつては、当該各号に定める動物との接触の有無
- 三法第四条の二第一項第二号に規定する特定感染症の患者等との接触の有無
- 四特定感染症の症状を呈している者にあつては、当該者が特定感染症にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者に該当するかどうか