条文くん法令検索 AIに質問する

旅館業法施行令 第五条 (法第四条の二第一項第一号ロの協力)

昭和三十二年政令第百五十二号政令
(法第四条の二第一項第一号ロの協力)

第五条

第四条の二第一項第一号ロの政令で定める協力は、次のとおりとする。

  1. 旅館業の施設においてみだりに客室その他の営業者の指定する場所から出ないこと。
  2. 体温その他の健康状態その他厚生労働省令で定める事項の確認の求めに応じること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第十六条第一項その他の感染症法の規定に基づいて厚生労働大臣が特定感染症の予防若しくはそのまん延の防止に必要なものとして公表した内容又は特定感染症に係る新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十八条第一項に規定する基本的対処方針において同法第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置として定められた内容(次条第二号において「特定感染症に係る公表又は基本的対処方針の内容」という。)に即して、法第四条の二第一項第一号ロの協力として法第五条の二第一項に規定する指針で定めるもの

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旅館業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の旅館業法施行令(以下この条において「新旅館業法施行令」という。)第一条第一項第十一号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

2第六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新旅館業法施行令第一条第二項第十号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

3第六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新旅館業法施行令第一条第三項第七号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

4第六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新旅館業法施行令第一条第四項第五号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅館業法施行令第五条(法第四条の二第一項第一号ロの協力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(法第四条の二第一項第一号の政令で定める者) 旅館業法施行令 目次 第六条(法第四条の二第一項第三号の協力) →