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旅館業法施行令 第四条 (法第四条の二第一項第一号の政令で定める者)

昭和三十二年政令第百五十二号政令
(法第四条の二第一項第一号の政令で定める者)

第四条

第四条の二第一項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 特定感染症の症状を呈している者
  2. 特定感染症にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者(前号に掲げる者を除く。)

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