(法第四条の二第一項第一号の政令で定める者) 第四条 法第四条の二第一項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一特定感染症の症状を呈している者二特定感染症にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者(前号に掲げる者を除く。) e-Gov法令検索で第四条を開く ↗