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旅館業法施行規則 第五条の五
昭和二十三年厚生省令第二十八号
府省令
第五条の五
法
第四条の二第一項第三号
の厚生労働省令で定める事項は、当該者が令
第四条第二号
に掲げる者に該当するかどうかとする。
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