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旅館業法施行規則 第五条の五

昭和二十三年厚生省令第二十八号府省令

第五条の五

第四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、当該者が令第四条第二号に掲げる者に該当するかどうかとする。

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