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旅館業法施行規則 第五条の四
昭和二十三年厚生省令第二十八号
府省令
第五条の四
法
第四条の二第一項第二号
の厚生労働省令で定める者は、同号に規定する特定感染症を人に感染させるおそれがほとんどないと医師が診断した者とする。
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旅館業法 第4条の2
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