(基本的対処方針)
第十八条
政府対策本部は、政府行動計画に基づき、新型インフルエンザ等への基本的な対処の方針(以下「基本的対処方針」という。)を定めるものとする。
2基本的対処方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一新型インフルエンザ等の発生の状況に関する事実
- 二当該新型インフルエンザ等への対処に関する全般的な方針
- 三新型インフルエンザ等対策の実施に関する重要事項
3政府対策本部長は、基本的対処方針を定めたときは、直ちに、これを公示してその周知を図らなければならない。
4政府対策本部長は、基本的対処方針を定めようとするときは、あらかじめ、第七十条の二の二の新型インフルエンザ等対策推進会議の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
5前二項の規定は、基本的対処方針の変更について準用する。