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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第七十条の二の二 (設置)

平成二十四年法律第三十一号法律
(設置)

第七十条の二の二

新型インフルエンザ等対策の推進を図るため、内閣に、新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「会議」という。)を置く。

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