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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第六条 (政府行動計画の作成及び公表等)

平成二十四年法律第三十一号法律
(政府行動計画の作成及び公表等)

第六条

政府は、新型インフルエンザ等の発生に備えて、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「政府行動計画」という。)を定めるものとする。

2政府行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針
  2. 国が実施する次に掲げる措置に関する事項
    1. 新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等感染症に変異するおそれが高い動物の感染性の疾病の外国及び国内における発生の状況、動向及び原因の情報収集
    2. 新型インフルエンザ等に関する情報の地方公共団体、指定公共機関、事業者及び国民への適切な方法による提供
    3. 新型インフルエンザ等が国内において初めて発生した場合における第十六条第九項に規定する政府現地対策本部による新型インフルエンザ等対策の総合的な推進
    4. 検疫、第二十八条第三項に規定する特定接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置
    5. 医療の提供体制の確保のための総合調整
    6. 生活関連物資の価格の安定のための措置その他の国民生活及び国民経済の安定に関する措置
  3. 第二十八条第一項第一号の規定による厚生労働大臣の登録の基準に関する事項
  4. 都道府県及び指定公共機関がそれぞれ次条第一項に規定する都道府県行動計画及び第九条第一項に規定する業務計画を作成する際の基準となるべき事項
  5. 新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
  6. 新型インフルエンザ等対策の実施に当たっての地方公共団体相互の広域的な連携協力その他の関係機関相互の連携協力の確保に関する事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な事項

3政府行動計画は、新型インフルエンザ等が発生する前の段階、新型インフルエンザ等が外国において発生した段階及び新型インフルエンザ等が国内において発生した段階に区分して定めるものとする。

4内閣総理大臣は、政府行動計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5内閣総理大臣は、前項の規定により政府行動計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、第七十条の二の二の新型インフルエンザ等対策推進会議の意見を聴かなければならない。

6内閣総理大臣は、第四項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府行動計画を国会に報告するとともに、その旨を公示しなければならない。

7政府は、政府行動計画を定めるため必要があると認めるときは、地方公共団体の長その他の執行機関(以下「地方公共団体の長等」という。)、指定公共機関その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。

8第三項から前項までの規定は、政府行動計画の変更について準用する。

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