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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第九条 (指定公共機関及び指定地方公共機関の業務計画)

平成二十四年法律第三十一号法律
(指定公共機関及び指定地方公共機関の業務計画)

第九条

指定公共機関又は指定地方公共機関は、それぞれ政府行動計画又は都道府県行動計画に基づき、その業務に関し、新型インフルエンザ等対策に関する業務計画(以下「業務計画」という。)を作成するものとする。

2業務計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 当該指定公共機関又は指定地方公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策の内容及び実施方法に関する事項
  2. 新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
  3. 新型インフルエンザ等対策の実施に関する関係機関との連携に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な事項

3指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその業務計画を作成したときは、速やかに、指定公共機関にあっては当該指定公共機関を所管する指定行政機関の長を経由して内閣総理大臣に、指定地方公共機関にあっては当該指定地方公共機関を指定した都道府県知事に報告しなければならない。この場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、必要な助言をすることができる。

4指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその業務計画を作成したときは、速やかに、これを関係都道府県知事及び関係市町村長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

5第七条第八項の規定は、業務計画の作成について準用する。

6前三項の規定は、業務計画の変更について準用する。

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