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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第八条 (市町村行動計画)

平成二十四年法律第三十一号法律
(市町村行動計画)

第八条

市町村長は、都道府県行動計画に基づき、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「市町村行動計画」という。)を作成するものとする。

2市町村行動計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項
  2. 市町村が実施する次に掲げる措置に関する事項
    1. 新型インフルエンザ等に関する情報の事業者及び住民への適切な方法による提供
    2. 住民に対する予防接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置
    3. 生活環境の保全その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置
  3. 新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
  4. 新型インフルエンザ等対策の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関し市町村長が必要と認める事項

3市町村長は、市町村行動計画を作成する場合において、他の地方公共団体と関係がある事項を定めるときは、当該他の地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。

4市町村長は、市町村行動計画を作成したときは、都道府県知事に報告しなければならない。

5都道府県知事は、前項の規定により報告を受けた市町村行動計画について、必要があると認めるときは、当該市町村長に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

6市町村長は、市町村行動計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。

7前条第三項及び第八項の規定は、市町村行動計画の作成について準用する。

8第三項から前項までの規定は、市町村行動計画の変更について準用する。

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