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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第十条 (物資及び資材の備蓄等)

平成二十四年法律第三十一号法律
(物資及び資材の備蓄等)

第十条

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関(第十二条及び第五十一条において「指定行政機関の長等」という。)は、政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画又は業務計画で定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等対策の実施に必要な医薬品、医療機器、個人防護具(感染症法第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具をいう。第六十四条において同じ。)その他の物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又は新型インフルエンザ等対策の実施に必要なその管理に属する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。

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