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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第十一条 (災害対策基本法の規定による備蓄との関係)

平成二十四年法律第三十一号法律
(災害対策基本法の規定による備蓄との関係)

第十一条

前条の規定による物資及び資材の備蓄と、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条第一項の規定による物資及び資材の備蓄とは、相互に兼ねることができる。

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