(災害対策基本法の規定による備蓄との関係) 第十一条 前条の規定による物資及び資材の備蓄と、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条第一項の規定による物資及び資材の備蓄とは、相互に兼ねることができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗