条文くん法令検索 AIに質問する

災害対策基本法 第四十九条 (防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務等)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務等)

第四十九条

災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る災害応急対策又は災害復旧に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又はその管理に属する防災に関する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。

2地方公共団体の長は、毎年一回、前項の規定による物資の備蓄の状況を公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害対策基本法第四十九条(防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十八条(防災訓練義務) 災害対策基本法 目次 第四十九条の二(円滑な相互応援の実施のために必要な措置) →