(災害対策基本法の規定による備蓄との関係) 第百四十六条 第百四十二条及び前条の規定による物資及び資材の備蓄と、災害対策基本法第四十九条第一項の規定による物資及び資材の備蓄とは、相互に兼ねることができる。 e-Gov法令検索で第百四十六条を開く ↗