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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百四十五条 (国民の保護のための措置に必要な物資及び資材の備蓄等)

平成十六年法律第百十二号法律
(国民の保護のための措置に必要な物資及び資材の備蓄等)

第百四十五条

指定行政機関の長等は、第百四十二条に規定するもののほか、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る国民の保護のための措置の実施に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又は当該国民の保護のための措置の実施に必要なその管理に属する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。

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