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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百四十二条 (避難及び救援に必要な物資及び資材の備蓄等)

平成十六年法律第百十二号法律
(避難及び救援に必要な物資及び資材の備蓄等)

第百四十二条

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、住民の避難及び避難住民等の救援に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又は住民の避難及び避難住民等の救援に必要なその管理に属する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。

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