(避難住民を受け入れた場合の備蓄物資等の供給) 第百四十三条 都道府県知事及び市町村長は、他の都道府県及び市町村から避難住民等を受け入れたときは、避難住民等の救援のため、その備蓄する物資又は資材を、必要に応じ供給しなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十三条を開く ↗