条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百四十三条 (避難住民を受け入れた場合の備蓄物資等の供給)

平成十六年法律第百十二号法律
(避難住民を受け入れた場合の備蓄物資等の供給)

第百四十三条

都道府県知事及び市町村長は、他の都道府県及び市町村から避難住民等を受け入れたときは、避難住民等の救援のため、その備蓄する物資又は資材を、必要に応じ供給しなければならない。

e-Gov法令検索で第百四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百四十三条(避難住民を受け入れた場合の備蓄物資等の供給)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百四十二条(避難及び救援に必要な物資及び資材の備蓄等) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 目次 第百四十四条(物資及び資材の供給の要請) →