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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百四十四条 (物資及び資材の供給の要請)

平成十六年法律第百十二号法律
(物資及び資材の供給の要請)

第百四十四条

都道府県知事又は市町村長は、住民の避難及び避難住民等の救援に当たって、その備蓄する物資又は資材が不足し、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することが困難であると認めるときは、都道府県知事にあっては指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、市町村長にあっては都道府県知事に対し、それぞれ必要な物資又は資材の供給について必要な措置を講ずるよう要請することができる。

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