(備蓄物資等の供給に関する相互協力) 第百四十七条 指定行政機関の長等は、武力攻撃事態等において、その備蓄する物資及び資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗