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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百四十七条 (備蓄物資等の供給に関する相互協力)

平成十六年法律第百十二号法律
(備蓄物資等の供給に関する相互協力)

第百四十七条

指定行政機関の長等は、武力攻撃事態等において、その備蓄する物資及び資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。

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