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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百四十八条 (避難施設の指定)

平成十六年法律第百十二号法律
(避難施設の指定)

第百四十八条

都道府県知事は、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、あらかじめ、政令で定める基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定により避難施設を指定しようとするときは、当該施設の管理者の同意を得なければならない。

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