(避難施設の基準)
第三十五条
法第百四十八条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一公園、広場その他の公共施設又は学校、公民館、駐車場、地下街その他の公益的施設であること。
- 二避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うために必要かつ適切な規模のものであること。
- 三速やかに、避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うことが可能な構造又は設備を有するものであること。
- 四火災その他の災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること。
- 五車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること。