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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第三十五条 (避難施設の基準)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(避難施設の基準)

第三十五条

法第百四十八条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 公園、広場その他の公共施設又は学校、公民館、駐車場、地下街その他の公益的施設であること。
  2. 避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うために必要かつ適切な規模のものであること。
  3. 速やかに、避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うことが可能な構造又は設備を有するものであること。
  4. 火災その他の災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること。
  5. 車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること。

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