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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第三十六条 (避難施設の重要な変更)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(避難施設の重要な変更)

第三十六条

法第百四十九条の政令で定める重要な変更は、当該施設の避難住民等の受入れ又は救援の用に供すべき部分の総面積の十分の一以上の面積の増減を伴う変更とする。

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