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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百四十九条 (避難施設に関する届出)

平成十六年法律第百十二号法律
(避難施設に関する届出)

第百四十九条

前条第一項の避難施設として指定を受けた施設の管理者は、当該施設を廃止し、又は用途の変更、改築その他の事由により当該施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、同項の規定による指定をした都道府県知事に届け出なければならない。

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