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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百五十条 (避難施設に関する調査及び研究)

平成十六年法律第百十二号法律
(避難施設に関する調査及び研究)

第百五十条

政府は、武力攻撃災害から人の生命及び身体を保護するために必要な機能を備えた避難施設に関する調査及び研究を行うとともに、その整備の促進に努めなければならない。

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