(避難施設に関する調査及び研究) 第百五十条 政府は、武力攻撃災害から人の生命及び身体を保護するために必要な機能を備えた避難施設に関する調査及び研究を行うとともに、その整備の促進に努めなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十条を開く ↗