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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百五十一条 (職員の派遣の要請)

平成十六年法律第百十二号法律
(職員の派遣の要請)

第百五十一条

地方公共団体の長等は、国民の保護のための措置の実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は特定指定公共機関(指定公共機関である行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項の行政執行法人をいう。)をいう。以下この項及び第百五十三条において同じ。)に対し、当該指定行政機関若しくは指定地方行政機関又は特定指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。

2地方公共団体の委員会及び委員は、前項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の長に協議しなければならない。

3市町村長等が第一項の規定による職員の派遣を要請するときは、都道府県知事等を経由してするものとする。ただし、人命の救助等のために特に緊急を要する場合については、この限りでない。

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