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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百五十二条 (職員の派遣のあっせん)

平成十六年法律第百十二号法律
(職員の派遣のあっせん)

第百五十二条

都道府県知事等又は市町村長等は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に対し、前条第一項の職員の派遣について、あっせんを求めることができる。

2都道府県知事等又は市町村長等は、国民の保護のための措置の実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に対し、都道府県知事等にあっては地方自治法第二百五十二条の十七第一項の職員の派遣について、市町村長等にあっては同項の職員又は地方独立行政法人法第百二十四条第一項の職員(指定地方公共機関である同法第二条第二項の特定地方独立行政法人(次条において「特定指定地方公共機関」という。)の職員に限る。)の派遣について、あっせんを求めることができる。

3前条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定によりあっせんを求める場合について準用する。

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