条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第三十七条 (職員の派遣の要請及び職員の派遣のあっせんの求めの手続)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(職員の派遣の要請及び職員の派遣のあっせんの求めの手続)

第三十七条

災害対策基本法施行令第十五条の規定は法第百五十一条第一項の規定による職員の派遣の要請について、同令第十六条の規定は法第百五十二条第一項又は第二項の規定による職員の派遣のあっせんの求めについて、それぞれ準用する。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第三十七条(職員の派遣の要請及び職員の派遣のあっせんの求めの手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(避難施設の重要な変更) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 目次 第三十八条(武力攻撃災害等派遣手当及び職員の身分取扱い) →